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尾崎社会保険労務士事務所ページに新着記事【社会保障改革と定年前後の働き方】を掲載いたしました。
2019年12月16日
【社会保障改革と定年前後の働き方】
老齢年金には、国民年金から支給される老齢基礎年金と厚生年金保険から支給される老齢厚生年金の2種類があり、原則65歳から支給が開始されることを前回説明しました。このどちらも65歳で請求せずに、66歳以降70歳までの間で申し出た時から繰下げて請求することができ、繰下げ受給の請求をした時点に応じて、最大で42%年金額が増額されます。
請求時の年齢 | 増額率 |
66歳0ヵ月~66歳11ヵ月 | 8.4%~16.1% |
67歳0ヵ月~67歳11ヵ月 | 16.8%~24.5% |
68歳0ヵ月~68歳11ヵ月 | 25.2%~32.9% |
69歳0ヵ月~69歳11ヵ月 | 33.6%~41.3% |
70歳0ヵ月~ | 42.0% |
1)老齢厚生年金、老齢基礎年金を同時に繰り下げるほか、一方だけを繰り下げたり、別々に繰り下げることもできます。
2)生年月日によって経過的に受け取れる60歳代前半の老齢厚生年金(特別支給)を繰り下げて増額することはできません。
3)66歳になる前に遺族厚生年金、障害厚生年金などの受給権を得た人は、繰下げができません。
4)繰下げの手続き後に取消しや修正はできず、一度決まった増額率による年金を受け取り続けます。
5)65歳を超えて老齢年金の受給資格期間を満たした人は、その時点から1年経過後に繰下げをすることができます。
※…この他にも、条件がございますので、さらに詳しくお知りになりたい方、ご不明な点はお問い合わせください。
以上、繰り下げ請求についてみてきました、「70歳まで」という範囲は2002年度の制度改正により「65歳まで」から延長されました。そして今回の社会保障改革ではさらに今後75歳への後ろ倒しが検討されています。
次回は在職老齢年金についてまとめます。
(参考:日本経済新聞10/9朝刊、日本年金機構HP)
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