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![]() 2015/10/2 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− いよいよ秋も本番になり、朝の空気もだいぶすがすがしくなってまいりました。 さて、10月からはマイナンバーの通知カードが発送されます。今回は、マイナンバー通知カードの送付に関する疑問にお答えします。 Q1.他の市町村へ転居します。通知カードはちゃんと受け取れるんでしょうか? A.10月5日前に転出手続きをして、10月5日以降に転入手続きをした場合、通知カードは転入先の住所へ送られてきます。 10月5日以降に転出の手続きをされた場合、転居前の住所へ送付されます。その住所に受取人がいる場合(家族など)は受け取った方から送付していただくことになります。通知カードを受け取った後、新しい住所にて、通知カードに新しい住所の裏書をしてもらうことになります。 転居前の住所にて受け取る人がいない場合、発送元の市町村へ送り返されます。転居先の住所にて、通知カードを受け取ることができますので、転居前の住所がある市町村へ戻った通知カードはその市町村が破棄します。 Q2.通知カードをなくしてしまいました。 A.通知カードは再発行することができます。または、「個人番号カード」の発行を申請することで、通知カードの代わりとすることもできます。個人番号カードは、初回は無料で発行できますが、通知カードを再発送する際には料金がかかります。担当する窓口、費用など、詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせください。 Q3.個人番号カードとはどのようなものでしょうか? A.個人番号カードとはICチップの埋め込まれたプラスチックのカードです。マイナンバーのほか、個人の氏名住所、生年月日、性別、顔写真が記載されます。 個人番号カードをの交付を申請する場合、通知カードと共に送付される申請書を郵送するほか、パソコンやスマートフォンによるWEB申請も行うことができます。また、街頭にある履歴書やパスポート用の証明写真を撮影する撮影機でも、一部で申請ができるようになります。 個人番号カードは顔写真を掲載する関係上、有効期限が定められています。20歳以上の方は10年、20歳未満の方は5年が有効期限となっています。 また、従業員が事業主にマイナンバーを告知する際には本人確認が必要となりますが、個人番号カードを提示することで、本人確認をすることができます。 ※どのような方がマイナンバーの対象者になるか、一目でわかるチェックリストを掲載いたしました。ダウンロードして、活用していただけますと幸いです。 マイナンバーに関するお問い合わせは尾崎社会保険労務士事務所まで! 電話 042‐349‐7775 e-mail info@management-staff.co.jp までご連絡ください。 |
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